ビジネス活用2026年9月更新

補助金で保守費は対象外か|最大2年分は対象・3年目から全額自己負担になるランニングコストの実額【2026年9月最新】

公開日: 2026/09/07
補助金で保守費は対象外か|最大2年分は対象・3年目から全額自己負担になるランニングコストの実額【2026年9月最新】

この記事のポイント

「補助金で保守費は対象外」は不正確です。デジタル化・AI導入補助金2026では保守サポート費が最大2年分補助対象、3年目から全額自己負担になります。対象外費用の条文根拠、5年総額371万円の試算、次回締切と入金時期を数字で解説します。

補助金で保守費は対象外」という説明は、半分だけ正しい情報です。デジタル化・AI導入補助金2026では保守サポート費が「カテゴリー7」として最大2年分まで補助対象になり、3年目からは全額が自社負担になります。しかもその2年が終わるまでは途中でやめられず、解約すれば交付決定の取消しと補助金の返還、さらに年利10.95%の加算金が乗ります。

つまり本当の論点は「保守費が対象になるかどうか」ではなく、補助が切れたあとに毎年いくら払い続けることになるのかです。この記事では、公募要領・ITツール登録要領・交付規程・後年手続きマニュアルの一次情報をもとに、対象外になる費用を条文レベルで整理したうえで、5年間の総額を金額表で示します。制度全体の要件やスケジュールはデジタル化・AI導入補助金2026の活用ガイドにまとめています。


「補助金で保守費は対象外」は半分だけ正しい

デジタル化・AI導入補助金2026を実施する中小機構の公式ロゴ

出典: 中小機構 公式サイト

保守費の扱いは制度によってまったく違います。「補助金」とひとくくりにすると必ず判断を誤るので、まず制度ごとに分けて整理します。

制度

保守費の扱い

根拠

デジタル化・AI導入補助金2026(旧・IT導入補助金)

カテゴリー7として補助対象。ただし最大2年分。3年目以降は全額自己負担

ITツール登録要領 P.19-20/通常枠 公募要領 P.17

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

「保守」という費目自体が存在しない。クラウド利用費も補助事業実施期間中の分のみ(按分)

22次締切 公募要領 P.25-27

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(令和8年度の新制度)

同上。加えて既存事業と共用する経費は対象外と明記

第1回 公募要領 P.31-32

共通

各種保険料・通信費・自社の人件費・申請代行費はすべて対象外

各制度の公募要領

デジタル化・AI導入補助金2026では最大2年分が補助対象(カテゴリー7)

デジタル化・AI導入補助金2026の補助対象ITツールは、大分類Ⅰ(ソフトウェア)・Ⅱ(オプション)・Ⅲ(役務)の3つに分かれ、保守サポートは大分類Ⅲの「カテゴリー7」に位置づけられています。

大分類

カテゴリー

補助対象の範囲

Ⅰ ソフトウェア

1(ソフトウェア)

買取・サブスクとも最大2年分

Ⅱ オプション

2(機能拡張)/3(データ連携ツール)/4(セキュリティ)

最大1年分

Ⅲ 役務

5(導入・活用コンサルティング)/6(導入設定・マニュアル作成・導入研修)/7(保守サポート)

大分類Ⅲの合計で200万円が上限。カテゴリー7はソフトウェアの利用範囲内で最大2年分

公募要領には次のように書かれています。

カテゴリー7(保守サポート)については、ソフトウェアの利用範囲内で、最大2年分の費用を補助対象とする。

大分類Ⅲ役務の補助対象経費は、200万円を上限とする。(例)カテゴリー5:70万円 カテゴリー6:70万円 カテゴリー7:70万円の場合、大分類Ⅲの合計額は210万円であるが、補助対象経費は、200万円が上限となる。

デジタル化・AI導入補助金2026 公募要領 通常枠 P.17(中小機構)

ここで見落とされやすいのが「200万円の天井は役務3つの合計にかかる」という点です。 保守を手厚く申請すれば、そのぶん導入設定や研修の枠が削られます。しかも「1交付申請当たり、カテゴリー7は1つのみ申請可能」と定められているため、複数の保守契約をまとめて申請することもできません。

ものづくり補助金には「保守」という費目自体がない

一方、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の公募要領には、「保守」という語が1度も登場しません。費目として存在しないため、保守費は最初から検討の対象外です。

クラウドサービス利用費についても、次のように期間で切られています。

サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認できるもので、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分のみとなります。

— ものづくり補助金 22次締切 公募要領 P.25(中小機構)

「5年契約のクラウドを結んだので5年分を計上する」ということはできません。 補助事業実施期間にかかる分だけを按分して計上することになります。両制度の使い分けはAI導入補助金とものづくり補助金の比較で整理しています。

今すでに使っているシステムの保守費は1円も出ない

もっとも問い合わせが多い「今払っている保守費を補助金で軽くできないか」という相談ですが、これは制度上まったく不可能です。 ITツール登録要領には、登録の対象外となるものが次のように明記されています。

(ウ) 補助事業の対象となっていない製品に対する保守費用が含まれるもの。
(エ) 過去に購入した製品に対する保守費用が含まれるもの。

ITツール登録要領 P.19(中小機構)

補助対象になる保守費は、「登録済みのカテゴリー1(ソフトウェア)を1つ指定し、そのソフトの導入完了(納品日)から補助対象期間満了までに発生する費用」に限られます。つまり補助金は「これから新しく入れるもの」にしか付かず、既存システムのランニングコストを引き下げる手段にはなりません。


補助金の対象外になる費用の一覧(2026年9月時点)

補助対象外の経費を定める公募要領を所管する中小企業庁の公式ロゴ

出典: 中小企業庁 公式サイト

保守費以外にも、発注段階で見落とされやすい対象外費用があります。予算表を作る前に確認しておくべき項目を、条文ベースで整理します。

保守費が対象外になる4つのケース

ITツール登録要領 2-3(7)2. に列挙されている4つです。

#

対象外になるケース

実務での意味

交付決定前に発生した費用が含まれる

交付決定を待たずに保守契約を始めると、その保守費は全額自己負担

定められた対象期間外に発生する費用が含まれる

3年目以降の保守費を先に前払いしても対象外

補助事業の対象となっていない製品に対する保守費用

補助対象外のツールに付随する保守はNG

過去に購入した製品に対する保守費用

既存システムの保守はNG

さらに、申請の順序にも制約があります。ITツールの登録申請時に申請できるのは最大1年分で、2年分を補助対象にしたい場合は登録申請時ではなく交付申請時に利用年数を申請する必要があります。ここを取り違えると、あとから2年分に変更できません。

制度をまたいで共通して対象外になるもの

通常枠 公募要領 3-2(4)「補助対象外となる経費」と、ものづくり補助金の対象外経費リストを突き合わせて整理したものです。制度によって明記されている項目が違うため、申請する制度の公募要領で必ず確認してください。

  • 申請代行費(補助金申請・報告に係る手数料)
  • リース・レンタル契約のITツール(サイバーセキュリティお助け隊サービスを除く)
  • 中古品
  • 交付決定前に購入したITツール
  • 公租公課(消費税) — 補助対象経費は税抜で計算します
  • 交通費・宿泊費
  • 各種保険料/事務所家賃・保証金・敷金・水道光熱費
  • 電話代・インターネット利用料金等の通信費
  • 自社の人件費
  • 対外的に無償で提供されているもの
  • 汎用性があり目的外使用になり得るもの(事務用PC・タブレット・スマートフォン等)

加えて、通常枠版のよくあるご質問(2026年6月3日更新)では次の3点が名指しで否定されています。

  • ホームページ制作(ECサイト制作含む。)は補助対象外です。
  • リースは補助対象外です。
  • 通常枠においてハードウェアは補助対象外です。

「サーバー機器の保守を補助金で」という発想は、通常枠ではハードウェア自体が対象外なので成立しません。

令和8年度の新制度では「既存事業との共用」も対象外

2026年9月時点で公募中の新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(令和8年度・第1回)では、対象外経費の筆頭にこう書かれています。

既存事業に活用する経費、既存事業と補助事業が共用される経費等、専ら補助事業のために使用されると認められない経費

— 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 第1回 公募要領 P.31(中小機構)

クラウドサービス利用費についても「専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォーム等の利用費のみが対象。自社の他事業と共有する場合は補助対象となりません」と明記されています。全社共通の基盤として入れるツールは、この制度では通りにくいということです。

なお、この制度は公式に「『中小企業新事業進出補助金』および『ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金』とは異なる補助金である」と明記されています。名前が似ているため混同しないよう注意してください。


本当の論点は「補助が切れた3年目に何が起きるか」

デジタル化・AI導入補助金2026公式サイトが掲示する不正受給への注意喚起バナー

出典: デジタル化・AI導入補助金2026 公式サイト

ここからが、発注判断で最も重要なパートです。上位の解説記事の多くは「対象/対象外」の一覧で終わっていますが、実際に経営を圧迫するのは補助対象期間が終わったあとに起きることです。

3年目から全額自己負担になる

保守費が補助されるのは最大2年分。ソフトウェアも最大2年分です。つまり3年目の予算編成のタイミングで、ソフト月額と保守月額の全額が、突然そのまま損益計算書に乗ってきます。

導入初年度は「補助金が出た年」なので、社内には「安く入った」という記憶しか残りません。その2年後に金額が跳ね上がって見えるため、「このツールは高い」という議論が始まります。金額は変わっていません。補助が消えただけです。

2年経つ前にやめると、返還に年10.95%が乗る

「使わないならやめればいい」とはいきません。2026年9月4日更新の後年手続きマニュアルには、次のように書かれています。

ITツールの導入日から1年未満、または実績報告で提出された利用期間未満でITツールを解約・利用中止する場合、(その対象が複数導入したITツールの一部であっても)交付決定の取消しとなる場合があります。

本事業における補助金交付後に、ITツールの解約・利用中止をする場合……交付規程第27条、第28条、第31条に基づき、交付された補助金の全額あるいは一部の返還が発生することがあります。

後年手続きマニュアル P.5-6(中小機構)

そして重要なのは、カテゴリー5〜7と10は制度上「サブスク」とみなされるという点です。保守サポート(カテゴリー7)はここに含まれます。サブスク扱いのITツールは「利用期間満了前の解約・利用中止」が返還の対象になります。

2年分の保守費で補助金を受け取ったなら、その2年間は途中でやめられません。

返還には金利も乗ります。交付規程では次のように定められています。

条文

内容

利率

第29条(加算金)

補助金受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額に対して課される

年10.95%

第30条(延滞金)

納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納付額に対して課される

年10.95%

さらに第31条により、取得価格の単価が50万円以上の取得財産は「処分制限財産」となり、事務局の事前承認なしに目的外使用・貸付・譲渡・交換・廃棄・担保供与ができません。制限期間は減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づく期間です。ソフトウエア(複写して販売するための原本・開発研究用を除く)の法定耐用年数は5年とされているため(国税庁 タックスアンサー No.5461)、買取ソフトを50万円以上で導入すると、5年間は自由に処分できないことになります。

効果報告は2031年1月まで続く

補助対象は最大2年分ですが、報告義務はもっと長く続きます。 通常枠 公募要領 3-5「事業実施効果の報告」によると、報告スケジュールは次のとおりです。

年度

効果報告の期間

事業計画期間前

2027年3月〜(受付スケジュールは順次公表)

1年度目

2028年4月〜2029年1月

2年度目

2029年4月〜2030年1月

3年度目

2030年4月〜2031年1月

報告内容は、営業利益・人件費・減価償却費・事業者当たりの総労働時間・1人当たり給与支給総額・事業場内最低賃金に加えて、「ITツールを継続的に活用していることを証する書類等」です。

賃上げ目標が必須要件となる申請区分(補助金申請額150万円〜450万円など)で目標が未達だった場合、返還額は「補助金の額を労働生産性の計画目標年数である3年で除した金額」をベースに算出されます。たとえば補助金450万円で事業場内最低賃金の増加目標が未達だった場合、1年度目未達なら全額450万円、2年度目未達なら返還率2/3で300万円、3年度目未達なら返還率1/3で150万円という計算になります。加えて、未達が報告されてから18ヶ月間は、中小企業庁が所管する補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、小規模事業者持続化補助金等)に申請する際、正当な理由が認められない限り大幅に減点されます。

補助対象は2年。しかし「使い続けている証明」は最長で2031年1月まで求められます。 この非対称性が、補助金でシステムを入れるときに最も見落とされている論点です。


5年で実際にいくら払うのか:ランニングコスト込みの総額

補助期間の終了後も積み上がる保守費などのランニングコストを表すイメージ

「補助金でいくら出るか」ではなく、「5年で自社がいくら払うか」で見ると、判断は大きく変わります。モデルケースで計算します。

モデルケース:業務ソフト月5万円+導入設定70万円+保守サポート月2万円

通常枠・補助率1/2で申請し、ソフトと保守をそれぞれ2年分(24ヶ月分)計上した場合です。

期間

内訳

補助対象経費

補助金

自社負担

1〜2年目

ソフトウェア 月5万円×24ヶ月

120万円

1〜2年目

導入設定(カテゴリー6)

70万円

1〜2年目

保守サポート 月2万円×24ヶ月

48万円

1〜2年目 合計

238万円

119万円(1/2)

119万円

3年目

ソフト+保守 月7万円×12ヶ月

0円

84万円

4年目

同上

0円

84万円

5年目

同上

0円

84万円

5年間の合計

238万円

119万円

371万円

「補助金が119万円出た」という印象に対して、5年間で実際に支払うのは371万円です。 年平均にすると約74万円。しかもこの間、2年目までは解約できず、2031年1月まで効果報告が続きます。

補助率が2/3となる特例(令和6年10月〜令和7年9月の間で、「当該期間における地域別最低賃金以上〜令和7年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が全従業員の30%以上である月が3ヶ月以上ある場合)に該当すれば補助金は約159万円になりますが、それでも5年の自社負担は331万円です。構造は変わりません。

いつ申請すれば、いつ払い終わるのか(次回締切と入金時期)

2026年9月8日時点の公式スケジュールで確定している締切は次のとおりです。

回次

交付申請締切

交付決定(予定)

事業実施期間

実績報告期限

通常枠/インボイス枠/セキュリティ対策推進枠

5次締切分

2026年9月29日(火)17:00

2026年11月9日(月)

交付決定〜2027年4月30日 17:00

2027年4月30日(金)17:00

複数者連携デジタル化・AI導入枠

3次締切分

2026年10月30日(金)17:00

2026年12月10日(木)

交付決定〜2027年5月31日 17:00

2027年5月31日(月)17:00

6次以降の日程は、公式サイトに「確定している募集回のスケジュールのみ公表しております」と注記されており、2026年9月8日時点では未公表です。締切はすべて17:00厳守で、「締切時間を過ぎた場合は、いかなる理由であっても受付対応は一切いたしかねます」と明記されています。最新の回次はデジタル化・AI導入補助金の締切まとめで確認してください。

入金までの期間で公式に定められているのは、最後の1工程だけです。

※ 補助金の交付は、補助金額確定から約1か月程度で行われます。
※ 必要に応じて、補助金の交付を留保する場合があります。

事業実施・実績報告マニュアル P.8(中小機構)

2026年9月29日締切で申請した場合、逆算するとこうなります。

  • 最短:交付決定(2026年11月9日)直後に契約・支払い → 年内に実績報告 → 確定検査・承認 → 2027年2〜3月頃に入金(申請から約5ヶ月)
  • 最長:実績報告を期限ギリギリ(2027年4月30日)に提出 → 2027年7〜8月頃に入金(申請から約10〜11ヶ月)

その間、238万円は全額を自社で立て替えます。 補助金は後払いです。立替期間の資金繰りは補助金の入金はいつかの実務解説にまとめています。

また、交付決定前に契約・発注・納品・請求・支払いのいずれかを行うと補助金を受けられません(公募要領 P.34 留意事項)。申請から交付決定までの約1.4ヶ月間は、業務改善を止めて待つ必要があります。

補助金を前提にしない場合の月額はいくらか

補助金ルートを取らずに、毎月繰り返す定型業務そのものを自動化する選択肢もあります。当社のシゴハヤエージェントは、御社専用のAI社員が定型業務を自動実行するサービスで、初期100万円(税別)+月額10〜50万円(税別)です。料金は処理量に連動し、10名規模で月10万円、30名規模で月20万円が目安です。月額にはサーバー運用・稼働監視・バックアップ・基盤更新・技術的復旧・軽微なルール調整が含まれます。別途の保守契約は発生しません。

5年で見ると、10名規模の構成なら初期100万円+月10万円×60ヶ月=700万円。上のモデルケース(5年で自社負担371万円)より支出は大きくなりますが、立替も採択待ちも解約制限も効果報告義務も発生せず、削減できる時間の量が違います。この比較は後段の試算で数字にします。料金の内訳と含まれるものはシゴハヤエージェントのサービスページに記載しています。


保守費を毎年払い続ける以外に、選択肢は3つある

保守費の相場根拠として引用されるIPA(情報処理推進機構)の公式ロゴ

出典: IPA 情報処理推進機構 公式サイト

「保守費が3年目から全額自己負担になる」と分かったとき、取れる手は3つです。どれが優れているという話ではなく、業務の性質によって答えが変わります。フラットに比較します。

① 手作業のまま効率化

② RPA・ノーコードツール

③ AIエージェント

初期費用

0〜30万円

30〜150万円(設定込み)

100万円前後

月額

0円

月1〜10万円(ライセンス)

月10〜50万円

保守の扱い

不要

別途保守契約が必要なことが多い

月額に運用保守が含まれる形が主流

得意なこと

帳票の統一、二重入力の廃止

画面操作の再現、決まった転記

表記ゆれのある照合、文章生成を含む処理

苦手なこと

属人化が残る。人が辞めると戻る

画面が変わると止まる。例外に弱い

完全に例外がない定型作業では過剰投資

構築期間

即日〜1ヶ月

1〜3ヶ月

標準1〜2ヶ月

補助金との相性

対象になる経費がほぼない

登録ITツールなら対象になりやすい

自社専用の作り込みは原則対象外

まず①を検討してください。 帳票のフォーマットを揃える、同じ情報を2箇所に入力するのをやめる、といった整理だけで月10時間程度が浮くことは珍しくありません。費用がかからないため、投資回収を考える必要がありません。

②のRPA・ノーコードは、画面操作が毎回まったく同じ業務に向いています。ただし、対象システムのアップデートで画面が変われば止まるため、止まったときに直す人が社内に必要です。ここで発生するのが保守費です。「ツール代は補助金で出たが、動かなくなったときに直せる人がいない」というのが、補助金導入後に最も多いつまずき方です。

③のAIエージェントは、表記ゆれがある照合や、判断ルールが言葉で書ける処理に向いています。「株式会社」と「(株)」の混在、日付形式の違い、担当者名の表記ゆれといった、RPAが苦手とする揺らぎを吸収できます。一方、揺らぎがまったくない単純転記であれば②のほうが安く済みます。

保守費の相場を「IPA基準」と説明する記事には注意

保守費の目安として「年間保守費は初期開発費の15〜20%」という数字がよく引用されます。この水準感自体は実務と大きく外れていませんが、「IPAが公表している公的な相場である」という説明は誤りです。

IPAの「ソフトウェア開発分析データ集2022」は開発プロジェクトの規模・工数・信頼性を中心に分析した資料で、保守費を開発費比率で示す相場統計は含まれていません。15〜20%(幅を取れば10〜30%)という数字は、業界で長く使われてきた経験則として扱うのが正確です。見積書を検証する際に「IPA基準で20%です」と言われたら、根拠となる作業内容の内訳を求めてください。

なお同データ集では、調査対象5,546プロジェクトのうち新規開発は約3割、改修・保守が約5割を占めています。IT投資の重心が保守側にあること自体は、公的資料から言えることです。


自動化できる業務・できない業務の境界線

保守費を払い続けるかどうかを判断する前に、そもそもその業務が自動化に向いているのかを切り分ける必要があります。ここを曖昧にしたまま導入すると、補助金が出ても出なくても失敗します。

自動化を任せられる業務

任せられない業務

毎日・毎週・毎月、繰り返し発生する

年に数回しか発生しない/毎回内容が違う

入力も出力もデジタルで完結する

紙・対面・電話が前提になっている

判断ルールを言葉で定義できる

その場の状況で例外判断が必要

複数システム間の転記・照合・集計

最終決裁そのものをAIに委ねたい

処理件数が多く、時間がまとまって取られている

1件あたり数分で、月合計でも数時間

具体的に任せられるもの

  • 商品カタログ・商品マスタの更新(複数店舗・複数チャネルへの反映)
  • 商談記録のCRM入力と、その内容に応じたフォローメールの送信
  • 月次の集計とレポート作成、関係部署への配信
  • 複数システムにまたがるデータの照合(売上と入金、発注と納品など)
  • 定型フォーマットの帳票作成と送付

任せられないもの、正直に書いておくこと

  • 紙で届いて紙で返す業務:スキャンから始める場合、その手間が削減時間を上回ることがあります
  • 毎回例外判断が入る業務:ルールが「担当者の経験による」としか言えない業務は、まずルールを言語化するところからです
  • 最終決裁:金額の承認、人事評価、与信判断などは人が決めるべきです。AIは資料を揃えるところまでです
  • 人手による業務代行そのもの:シゴハヤエージェントは業務を自動実行する仕組みを構築するサービスであり、人が代わりに作業する業務代行は含みません
  • 月合計で数時間しかない業務:後述の試算のとおり、月10万円の月額に見合いません

この線引きに当てはまらない業務は、無理に自動化せず手作業のまま残したほうが安く済みます。 相談の段階でこの切り分けを先にやるのが、結果的にいちばん費用対効果が高くなります。


削減できる時間を金額に換算するといくらか

投資判断は「月何時間 × 人件費 = いくら」まで落とさないと決まりません。実際に自動化の対象になりやすい業務を積み上げて計算します。

月80時間のケース(中堅企業でよくある構成)

業務

現状の月間工数

月次の集計とレポート作成・配信

20時間

商談記録のCRM入力とフォローメール送信

30時間

商品マスタ・カタログの更新

30時間

合計

月80時間

時給3,000円(年収換算で約550万円の担当者の人件費に、社会保険料など会社負担分を含めた水準)で計算します。

  • 月80時間 × 3,000円 = 月24万円
  • 年間では 288万円

これに対し、シゴハヤエージェント(10名規模)の費用は初期100万円+月額10万円(いずれも税別)です。

支払い

削減額

差引

初年度

100万円+10万円×12=220万円

288万円

+68万円

2年目以降(年)

120万円

288万円

+168万円

5年間の累計

700万円

1,440万円

+740万円

投資回収は約7ヶ月です。 月あたりの純削減額が24万円−10万円=14万円なので、初期費用100万円を14万円で割ると約7.1ヶ月という計算になります。

見合わないラインも先に書いておきます

月額10万円の構成で月次収支を合わせるには、時給3,000円換算で月34時間以上の削減が必要です(10万円 ÷ 3,000円 ≒ 33.3時間)。

  • 月20時間の削減 → 月6万円。月額10万円には見合いません
  • 月34時間の削減 → 月10.2万円。ようやく月次でトントン
  • 月50時間の削減 → 月15万円。初期100万円の回収に20ヶ月
  • 月80時間の削減 → 月24万円。初期100万円の回収に約7ヶ月

削減見込みが月30時間を切る場合は、前段の「①手作業のまま効率化」で止めることをおすすめします。 相談をいただいた段階でこの試算を出し、見合わないと判断した場合はその旨をお伝えしています。

補助金ルートと並べて比較する

前段のモデルケースと並べると、判断材料が揃います。

補助金でパッケージ導入

補助金を使わず自動化

5年間の自社負担

371万円(補助119万円を差し引いた後)

700万円

手元から出る現金のピーク

238万円を最長11ヶ月立替

初月110万円(初期100万+月額10万)

着手できる時期

交付決定(申請から約1.4ヶ月)を待つ

契約後、標準1〜2ヶ月で稼働

途中でやめられるか

2年間は解約で返還リスク(加算金 年10.95%)

月額契約

報告義務

最長2031年1月まで効果報告

なし

対象になる業務

登録済みの汎用パッケージで足りる範囲

自社固有の業務フローに合わせて構築

想定削減時間

パッケージの機能範囲による

上記モデルで月80時間

支出だけを見れば補助金ルートが安く見えます。 ただし補助金は「登録された汎用パッケージ」にしか使えないため、自社固有の業務フローに合わせた自動化はそもそも選択肢に入りません。自社の業務のどこに時間が溜まっているかによって、答えは変わります。


補助金で入れるもの、補助金の外で判断するもの

ここは正直に書きます。自社の業務フローに合わせて作り込むタイプの自動化は、そもそもデジタル化・AI導入補助金の登録ITツールになりません。

ITツール登録要領 2-3(1)2.「ITツール登録の対象外となるもの」には、次のように列挙されています。

(カ) 業務プロセスに影響を与えるような大幅なカスタマイズが必要となるもの。
(ク) 製品が完成されておらず、スクラッチ開発を伴うソフトウェア。過去に特定顧客向けに開発したコード(開発実績)を他の顧客に再利用し、その顧客の要件に合わせ追加スクラッチ開発を伴うもの。
(コ) すでに導入済みのソフトウェア等の機能を追加・拡張することを目的としたもの(追加モジュール、アドオン、プラグイン等)。
(サ) 特定の顧客向けに限定され、一般市場に販売されていないもの。

ITツール登録要領 P.9-10(中小機構)

当社のシゴハヤエージェントは「御社専用」の作り込みであるため、この除外規定に照らすと登録ITツールには原則該当しません。「この補助金で当社のサービス費用を賄えます」とは申し上げられません。既存システムへのアドオン開発も(コ)に該当します。どの導入形態が登録対象になるかは生成AIは補助金の対象になるかの整理にまとめています。

だからこそ、切り分けはシンプルです。

業務の性質

取るべきルート

会計・給与・受発注など、汎用パッケージで足りる

補助金を使って登録ITツールを導入する。ただし保守は2年で切れる前提で予算化

自社固有の業務フローで、毎月まとまった時間が取られている

補助金を前提にせず、5年の総額と削減時間で判断する

どちらか判断がつかない

まず業務の棚卸しをして、月何時間かかっているかを数える

補助金が使えるかどうかを起点に業務を選ぶと、いちばん時間を食っている業務が最後まで残ります。 順序を逆にして、時間が溜まっている業務から並べ、そのうち汎用パッケージで解決できるものだけを補助金に載せる。これが実務的にいちばん無駄が出ない進め方です。

なお、登録ITツールを導入する場合、保守サポート(カテゴリー7)を登録・提供するのはIT導入支援事業者側です。支援事業者が2年後も保守を続けてくれるか、料金がどうなるかを、申請前に書面で確認しておいてください。支援事業者の役割はIT導入支援事業者とは何かで解説しています。


実際にやった事例

社名は非公開ですが、実際に構築した3つのケースを、課題・作ったもの・変化の順で紹介します。

調剤薬局チェーンのケース:本部への日次データ集約

課題。 各店舗の日次売上と在庫データを、本部の担当者が店舗ごとにシステムから抽出し、Excelに手で転記していました。表記ゆれ(商品名の全角半角、規格違いの同一商品)があるため単純なコピーでは合わず、目視で突き合わせる工程が発生。月末には月次レポートを作成して各店舗と経営層に配信していました。この一連の作業に月40時間かかっていました。

作ったもの。 各店舗の基幹システムからデータを取得し、商品名の表記ゆれを吸収して名寄せしたうえで照合・集計し、決まったフォーマットのレポートを生成して関係者に配信するAI社員です。差異が閾値を超えた場合だけ担当者に通知し、それ以外は自動で完了します。

何がどう変わったか。 月40時間が月4時間程度(通知が上がった差異の確認のみ)になりました。あわせて、月次レポートの配信が「翌月5営業日」から「翌営業日」に早まっています。時給3,000円換算で月10.8万円、年130万円の削減です。担当者は棚卸しの精度改善など、判断が必要な業務に時間を回せるようになりました。

医療機関のケース:発注データと納品・請求の三点照合

課題。 発注システム、納品書、請求書の3つを突き合わせる作業を、事務担当者が月次で手作業で行っていました。取引先ごとに書式が違い、単位(箱・本・ケース)の換算も必要なため、月30時間程度がここに消えていました。

作ったもの。 3つのデータを取り込み、単位換算と品目の名寄せをしたうえで自動照合し、一致したものは黙って通し、不一致だけを一覧にして担当者に渡す仕組みです。

何がどう変わったか。 月30時間が月6時間に。照合作業そのものではなく「不一致の原因を取引先に確認する」という、人がやるべき仕事だけが残りました。月末に集中していた残業も分散しています。

インフラ企業のケース:商品マスタの多拠点反映

課題。 商品マスタの改定があるたびに、複数の社内システムと外部の販売チャネルへ、担当者が同じ内容を手で入力していました。反映漏れが起きると価格の食い違いが発生し、その調査と修正にさらに時間がかかっていました。

作ったもの。 マスタ改定を検知して、各システム・各チャネルの仕様に合わせて変換し、反映するAI社員です。反映結果を突き合わせ、失敗があれば再試行し、それでも通らないものだけを報告します。

何がどう変わったか。 反映作業が月25時間から月3時間に。それ以上に効いたのは、価格の食い違いによる問い合わせと調査対応がほぼなくなったことです。こちらは削減時間の集計に含めていない副次効果でした。

3社に共通しているのは、「毎月必ず発生し、入力も出力もデジタルで完結し、判断ルールが言葉で書ける」業務だったという点です。 前段の境界線の表に、そのまま当てはまります。


導入までの流れと期間

シゴハヤエージェントの標準的な導入期間は1〜2ヶ月です。対象業務の複雑さ、接続するシステムの数、社内の承認に関わる人数によって前後します。

段階

やること

目安

1. 業務の棚卸し

どの業務に月何時間かかっているかを数え、自動化の対象を絞る

1〜2週間

2. 削減時間の試算とお見積り

月何時間減るか、回収に何ヶ月かかるかを数字で提示

上記と並行

3. 環境構築・システム接続

既存システムとの接続、権限設定

2〜4週間

4. 主要業務フローの構築

対象業務1つを動く状態にする

上記に含む

5. テスト・本番移行

実データで検証し、切り替え

1〜2週間

6. 稼働後

サーバー運用・稼働監視・バックアップ・基盤更新・技術的復旧・軽微なルール調整

月額に含む

初期費用100万円(税別)に含まれるのは、1〜5の工程と主要業務フロー1つの構築までです。 月額10〜50万円(税別)には、稼働後の運用保守が含まれます。別途の保守契約や、年ごとの保守費値上げはありません。 処理量に応じて月1,000万〜1.2億トークンの処理枠が含まれる形になっています。各工程でやることと、月額に含まれる運用保守の範囲はシゴハヤエージェントのサービスページに整理しています。

補助金ルートの場合は、これに申請準備(1〜2ヶ月)+交付決定待ち(約1.4ヶ月)が前に付き、着手できるのは早くても3ヶ月後です。この期間差も判断材料になります。

なお、業務の棚卸しと削減時間の試算までは無料でお出ししています。 ここで作った「どの業務に月何時間かかっているか」の資料は、補助金を申請する場合の事業計画にもそのまま使えます。 どちらのルートを選んでも無駄にはなりません。


よくある質問

Q1. 複数のITツールを導入したうち、1つだけを解約した場合も返還の対象になりますか。

なる可能性があります。後年手続きマニュアルには「(その対象が複数導入したITツールの一部であっても)交付決定の取消しとなる場合があります」と明記されています。一部解約でも全体の交付決定が取り消されうるという点が、複数ツールをまとめて申請するときの見落としポイントです。なお、サブスク扱いのITツールで利用期間を満了したあと継続しない場合は、辞退届の提出は不要です(ただし効果報告は必要)。また公式サイトには「補助金の自主的な返還を受け付けています」という案内も出ています。

Q2. 保守費を厚めに、導入設定費を薄めに配分することはできますか。

配分自体は可能ですが、制約が2つあります。1つは大分類Ⅲ(カテゴリー5・6・7)の合計200万円という上限で、これを超えた分は切り捨てになります。もう1つは「1交付申請当たり、カテゴリー7は1つのみ申請可能」という制限です。加えて、ITツールの登録申請時に申請できるのは最大1年分で、2年分を補助対象にするには交付申請時に利用年数を申請する必要があります。登録申請の段階で決めるものと交付申請の段階で決めるものが分かれているため、支援事業者と事前に配分を詰めておいてください。

Q3. 補助金の申請を代行会社に依頼した場合、その手数料は補助対象になりますか。

なりません。通常枠 公募要領 P.18 の補助対象外経費に「補助金申請、報告に係る申請代行費」が明記されています。成功報酬型で「補助金額の15%」といった手数料を設定している代行会社もありますが、その全額が自己負担です。5年の総額を計算するときは、この手数料も自社負担に加えて見積もってください。

Q4. リース契約で入れたシステムの保守費は補助対象になりますか。

なりません。公募要領 P.18 に「リース・レンタル契約のITツール」が補助対象外と明記されており(サイバーセキュリティお助け隊サービスを除く)、通常枠版のよくあるご質問でも「リースは補助対象外です」と回答されています。リースしているシステムに紐づく保守も、補助事業の対象となっていない製品に対する保守費用(登録要領(ウ))に該当します。リースで入れるか買取・サブスクで入れるかは、申請前に決めておく必要があります。

Q5. ものづくり補助金で、5年分のクラウド利用料をまとめて計上できますか。

できません。公募要領に「補助事業実施期間中に要する経費のみ」「契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分のみ」と定められています。契約が5年でも、補助対象になるのは補助事業実施期間に対応する部分だけです。残りの期間分は自社負担として予算に入れてください。なお、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では、これに加えて「専ら補助事業のために利用する」ものに限られ、自社の他事業と共有する場合は対象外とされています。

Q6. 保守を打ち切って自社運用に切り替えたい場合、報告義務はどうなりますか。

保守契約を終了しても、効果報告の義務は残ります。通常枠 公募要領 3-5 では、効果報告の際に「ITツールを継続的に活用していることを証する書類等」の提出が求められます。つまり、保守をやめても「使い続けている」ことの証明は必要です。報告期間は事業計画期間前(2027年3月〜)から3年度目(2030年4月〜2031年1月)まで続きます。さらに賃上げ目標が必須要件の申請区分では、目標未達の場合に返還が発生し、未達の報告から18ヶ月間は中小企業庁所管の補助金に申請する際に大幅な減点を受けます。

Q7. 見積書の保守費が「初期費用の20%、IPA基準」と書かれていました。妥当ですか。

「IPA基準」という説明は正確ではありません。 IPAの「ソフトウェア開発分析データ集2022」は開発プロジェクトの規模・工数・信頼性を分析した資料で、保守費を開発費比率で示す相場統計は含まれていません。15〜20%という水準は業界の経験則であり、公的な適正価格ではありません。比率ではなく作業内容で確認してください。 具体的には「障害対応の受付時間と復旧目標」「年に何回のバージョンアップ対応が含まれるか」「軽微な設定変更は何時間分まで含むか」「含まれない作業の時間単価はいくらか」の4点を書面で出してもらうと、比率の妥当性が判断できます。

Q8. 補助金を使わずに自動化を始める場合、初月にいくら必要ですか。

シゴハヤエージェントの場合、初期100万円(税別)+初月の月額10万円(税別)=110万円です。10名規模で月額10万円、30名規模で月額20万円が目安になります。補助金ルートでモデルケースの238万円を最長11ヶ月立て替える場合と比べると、初月の現金流出は半分以下で、その後は月額のみです。導入は標準1〜2ヶ月、月額に運用保守が含まれるため、3年目に費用が跳ね上がることもありません。


まとめ:判断するのは「対象か否か」ではなく「5年でいくらか」

  • デジタル化・AI導入補助金2026では、保守サポート費(カテゴリー7)は最大2年分が補助対象。「対象外」は正確ではありません
  • ただし役務3つ(コンサル・導入設定・保守)の合計200万円が天井で、保守を厚くすれば導入設定が削られます
  • 今使っているシステムの保守費は1円も出ません(登録要領(ウ)(エ))
  • 3年目からは全額が自社負担。モデルケースでは補助金119万円に対し、5年で払うのは371万円
  • 2年経つ前にやめると交付決定の取消しと返還、年10.95%の加算金。効果報告は最長2031年1月まで
  • 自社専用の作り込みは、そもそも登録ITツールになりません(登録要領(カ)(ク)(サ))

汎用パッケージで足りる業務は、補助金を使って導入する価値があります。ただし「保守は2年で切れる」「2年間はやめられない」を織り込んだ5年の予算表を、申請前に作ってください。

一方、自社固有の業務で毎月まとまった時間が取られているなら、補助金の枠組みでは解決できません。そこは5年の総額と削減時間で判断することになります。

シゴハヤエージェントは、御社専用のAI社員が毎月繰り返す定型業務を自動実行するサービスです。初期100万円(税別)+月額10〜50万円(税別)、導入期間は標準1〜2ヶ月。月額にサーバー運用・稼働監視・バックアップ・基盤更新・技術的復旧・軽微なルール調整が含まれるため、別途の保守契約は発生せず、3年目に費用が跳ね上がることもありません。医療機関・調剤薬局・インフラ企業での構築実績があります。

まずは「どの業務が対象になるか」「月何時間減らせるか」「回収に何ヶ月かかるか」の棚卸しからご相談ください。見合わないと判断した場合は、その旨を正直にお伝えします。

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※補助金の制度内容・スケジュール・要件・締切は変更される場合があります。申請前に必ずデジタル化・AI導入補助金2026の公式サイトおよび各制度の公募要領で最新情報をご確認ください。会計・税務上の取り扱いは顧問税理士にご確認ください。

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この記事の著者

AI革命

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編集部

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